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最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)187号 決定 1998年10月19日

千葉県船橋市習志野台六丁目一六番一二号

上告人

束村隆雄

東京都荒川区西尾久八丁目三三番三五号

被上告人

株式会社大和鉄工所

右代表者代表取締役

峰尾昌成

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行ケ)第二四七号審決取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年二月一七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成一〇年一〇月一九日

(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

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